児玉郡神川町 整備保証 田中自動車

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整備保証

 整備保証の対象自動車

整備保証の対象自動車は、自家用自動車とします。ただし、自家用自動車であっても乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自動車、レンタカー及び特殊自動車は除外します。また、定期点検の実施後において、自動車検査証に記載された使用者が変わったもの、あるいは、事業用自動車、レンタカーに該当するようになったものも除外します。

 整備保証の対象範囲

整備保証の対象範囲は、道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備時に同法に基づく自動車点検基準に定められた項目(以下、「定期点検項目」という。)について行った点検・整備作業とします。また、その定期点検整備時に実施した定期点検項目以外の点検・整備作業についても定期点検整備簿等に記録されたものは、整備保証の対象とします。

 整備保証の期間

整備保証の期間は、本保証書記載の定期点検整備を完了した日から6ヶ月、または定期点検整備を完了したときからの走行距離が10,000kmに達した時のいずれか早い時点とします。

 整備保証の請求手続き

整備保証は、次のものを弊社までお持ちの上ご請求ください。なお、お持ちいただけない場合には整備保証ができませんのでご了承ください。
①本保証書
②不具合箇所の点検・整備作業の内容が記載された書面(定期点検整備記録簿、納品書、請求書等)

 整備保証の対象から除外されるもの

①客観性のない現象で、個人の感覚に基づく不具合(音、振動等)
②消耗、摩耗、経年変化等による不具合
③定期点検整備後における弊社以外での自動車の改造及び整備による不具合
④レース、ラリー過積載等通常の使用限度を超えて酷使をしたことによる不具合
⑤定期点検整備の項目についての整備作業であって、自動車使用者の指示によって実施しなかったもの

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